大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)195 判決

主 文

被上告人特許庁長官Bに対する上告を却下する。

被上告人国に対する上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

被上告人特許庁長官Bに対する上告について。

記録を閲するに、原審は同被上告人に対し何ら判決をしていないから同被上告人

に対する本件上告は不適法たるを免れない。従つて同被上告人に対する本件上告は

これを却下すべきものとする。

被上告人国に対する上告について。

上告人は現在本件特許権者でないから特許権者であることを前提とする本訴請求

は失当であるとした原判決の判断は当裁判所もこれを正当と認める。そしてその判

断の過程に所論の違法あるを見出し得ない。従つて所論違憲の主張はその前提を欠

くものであつて採るを得ない。その他の論旨は原判決に影響を及ぼすことの明かな

法令の違背を主張するものとは認められないからこれまた採用できない。

よつて、民訴三九九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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